こども若者シェルター 有識者検討会がガイドライン案了承(こども家庭庁)

2025年0324 福祉新聞編集部

虐待などで家庭に居場所がないこども・若者が安全に宿泊できる「こども若者シェルター」をめぐり、同シェルターに関するこども家庭庁の有識者検討会は14日、入所に当たっての対応や設定すべき生活上のルールなどの留意事項を盛り込んだガイドライン案を大筋で了承した。

ガイドライン案では、未成年の利用について、事前に親権者から同意を得ることが困難な場合、同意は必要ないとして差し支えないとの方針を明記。法的なトラブルを防止する観点から、こどもの意向を尊重しながら親権者に可能な限り速やかに連絡することが必要だとした。

親権者がシェルターの利用を拒み、こどもの引き渡しを求める場合、虐待の疑いがあるケースなどでは児童相談所に相談。その上で一時保護委託を活用する考え方も示した。

このほか、入所中の生活ルールをあらかじめ設定しておくことが必要だとした。所持品の持ち込み制限はこども・若者の安全や福祉の確保の観点から、必要最小限となるよう留意する。特にスマートフォンに関しては「自由な利用が可能となるように、こども・若者の意見を十分踏まえて対応を検討することが望ましい」とした。

東京・歌舞伎町の「トー横」、大阪・道頓堀の「グリ下」と呼ばれる場所などに若者が集まり、犯罪に巻き込まれる事案が相次いでいることを受け、こ家庁は今年度「こども若者シェルター・相談支援事業」を創設した。

シェルターは虐待などで家庭に居場所がない10~20代が対象。一時保護や施設入所を望まない、年齢などによりこれらの対象とならないといった場合での利用を想定している。数日から2カ月程度滞在できる。

実施主体は都道府県や児相を設置する市などで、社会福祉法人やNPOに委託できる。補助額は1カ所当たり1758万円。心理カウンセリングや就労・就学支援、弁護士によるサポートを実施する場合は加算が付き、最大で4067万円となる。

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