政府が共同親権で連絡会議 法相「こどもに不利益ないように」

2024年0724 福祉新聞編集部

政府は8日、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」を導入する改正民法の2026年5月までの施行に向け、関係府省庁の局長級による連絡会議の初会合を開いた。学校や病院で生じる課題を整理し、円滑な運用のためガイドライン(指針)を作る。

議長を務める小泉龍司法務大臣は9日の会見で「共同親権の導入が関係法令の適用にも影響を及ぼす可能性がある。こどもに不利益をもたらさないかという観点から問題点を整理して対応を考える必要がある」と述べた。

5月に成立した改正民法は、婚姻中や離婚後に共同親権を選んだ場合、親権は父母が共同行使することを原則とし、単独で行使できる例外規定を設けた。

これにより、進学や転居、医療受診といったこどもの重要事項は父母双方が決めることが原則になる。例外的に一方が単独で決められるケースがあいまいで、暴力から逃げるケースなどではこどもの不利益になるとの懸念の声が上がっていた。

児童扶養手当や奨学金など親の資力を要件とした各省庁の支援策の運用がどのようになるかもあいまいなまま国会審議が終わり、付帯決議では施行までに関係省庁が協議するよう注文が付いた。