障害福祉DB、第三者利用の指針案 個人特定防止へ厳格運用〈厚労省〉

2025年0923 福祉新聞編集部

厚生労働省とこども家庭庁は、匿名化した障害福祉、障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DB)の情報を研究者など第三者が利用する際のガイドライン案をまとめた。データに基づく研究や分析が行われることで、効果的な制度改正などにつながることが期待される。障害児・者個人の特定が可能な情報は公表しないよう厳格に扱い、差別、偏見につながらないよう十分配慮することも記された。

障害福祉DBは、障害福祉レセプトや障害支援区分認定などの情報を匿名で収集したデータベースで、2023年4月に運用が始まった。ガイドライン案については24年9月から専門委員会で議論し、障害者団体からも意見を聞いた。

ガイドライン案は、基本的に先行している医療、介護分野のガイドラインを踏襲。情報を利用したい第三者は事務局に事前に研究計画などを相談し、専門委員会がその研究に公益性があるか、個人を特定できる内容がないかなどを審査し、情報の利用可否を判断する。情報の利用期間上限は原則24カ月。研究結果の公表前にも事務局が審査する。

今後、障害福祉DBをNDB(匿名医療保険等関連情報データベース)と連結研究すれば、精神疾患の病状に応じた必要な障害福祉サービスの分析や、介護DBとの連結研究では高齢障害者の介護保険移行後のサービス利用実態の分析なども可能になるという。

ガイドライン案は2日の専門委員会で固まった。厚労省の障害者部会、こども家庭庁の障害児支援部会の承認を得た後、12月1日に第三者の利用申し出の受け付けが始まる予定。

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