障害児・者サービスの指定、更新見直し〈こども家庭庁〉
2025年09月10日 福祉新聞編集部
こども家庭庁は障害者総合支援法に基づくサービスのうち、障害児・者を対象とする居宅介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所(児・者共通サービス)について、事業者が自治体に新規指定、更新申請をする際の記載事項に「利用する障害児の推定数」を追加する。
2024年6月に成立したこども性暴力防止法は、こどもに接する職場で働く人の性犯罪歴の確認を定めており、障害児入所施設、保育所などは義務化される。児・者共通サービスは任意とされているが、現行で障害児・者双方またはどちらか一方を対象とする事業者が混在しており、自治体が実態を把握できていない。
障害児に対する性暴力防止を推進するためには把握できる仕組みが求められ、新規指定、更新申請の際に記載事項を追加することにした。具体的な記載事項については障害児の受け入れ有無のみか、受け入れ人数まで記載を求めるか、今後詳細を詰める。10月までに省令などを改正し、26年4月に施行する予定。
現行で障害児に対するサービスを提供している事業者が、施行後に新たに変更の届け出をする必要はないが、任意で次の更新申請までに届け出ることはできる。
2月時点で事業所数は居宅介護2万2606カ所、同行援護5675カ所、行動援護2345カ所、重度障害者等包括支援11カ所、短期入所6551カ所ある。