こども性暴力防止法のガイドライン議論 対象の事業、職種など論点
2025年04月26日 福祉新聞編集部
こどもと接する仕事をする人の性犯罪歴の有無を確認する「こども性暴力防止法」の施行に向け、運用ガイドラインについて議論するこども家庭庁の有識者検討会「こども性暴力防止法施行準備検討会」の初会合が4月21日開かれた。対象となる事業、職種の範囲や安全確保措置などが論点になる。
2026年12月25日が施行期限となっており、こどもの意見聴取なども経て秋ごろまでにガイドラインなどの中間取りまとめを行い、年内に策定する予定にしている。
同法は、英国の前歴開示・前歴者就業制限機構の頭文字をとって「日本版DBS法」と呼ばれる。性犯罪歴の確認が義務付けられるのは小中高校、幼稚園、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設など。学習塾や認可外保育施設などの民間事業者は義務ではなく、任意の認定制度とする。
準備検討会は学識経験者、弁護士、保育団体、保護者団体、自治体など計16人で構成。座長は民法学者の内田貴東京大名誉教授が就いた。初会合では認定制度の対象となる事業の範囲や職種の対象範囲などを議論した。
こども家庭庁の案では、児童福祉法上の認可外保育施設として届け出を行ったベビーシッターマッチングサイト運営者について「認可外保育事業」として認定の対象とすることなどが示された。
また、確認対象となる職種をめぐって、調理員や事務員、送迎バスの運転手はこどもと接する機会などを踏まえ、各施設が判断する考えも示された。