こども家庭庁が一時保護基準案を公表 パブコメ後、4月に施行

2024年0206 福祉新聞編集部

こども家庭庁は1月25日、一時保護施設の設備および運営に関する基準案を公表した。こどもの権利擁護に向け、児童相談所長が一時保護を行う理由などについて年齢などに応じた説明を行わなければならないと規定。職員配置についても示した。現在、基準案はパブリックコメントを実施している。3月中に正式に内閣府令として出され、4月に施行する。

 

基準案は改正児童福祉法を踏まえ、こどもの権利について触れた。児相所長はこどもを一時保護する際、権利擁護の仕組み、保護を行う理由について年齢や発達に応じて説明するよう要請。やむを得ず権利を制限する場合は、十分な説明をすることも求めた。

 

また、居室を施錠して行動制限をすることは禁止した。さらに合理的な理由がなく、こどもが所持する物の持ち込みを禁止してはならないとしている。

 

設備基準に関しては、こどもが安心して暮らせるようユニットの整備を要請。居室定員は4人以下とし、面積は1人につき4・95平方メートル以上とした。

 

児童指導員や保育士といった職員の配置基準は、満2歳未満は1・6人、満2歳は2人、満3歳以上は3人以上としている。また心理療法担当職員は10人につき1人以上を提示。夜間の職員については2人を下回ることはできないとした。

 

4月施行の改正児福法では、都道府県は一時保護所の基準について、条例で定めるよう規定。その際は内閣府令に従うよう求めていた。
 
e-Govパブリック・コメント
 
一時保護施設の設備及び運営に関する基準案(仮称)に関する御意見の募集について
 
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?
CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000032&Mode=0
 
 
受付締切日時 2024年2月14日23時59分