里親委託率75%設定を 新計画策定要領を決定(こども家庭庁)

2024年0330 福祉新聞編集部

こども家庭庁は3月12日、都道府県社会的養育推進計画の新たな策定要領を決定した。新要領は、すべての自治体で2029年度までの里親等委託率について、乳幼児が75%以上、学童期以降が50%以上となるよう設定することを求めている。

 

推進計画は社会的養育の体制について自治体がそれぞれ策定するもの。同庁は同日、自治体に対して局長通知を出し、新要領を基に今の推進計画を24年度末までに全面的に見直すよう求めた。新たな推進計画は25~29年度を対象とする。

 

新要領は改正児童福祉法への対応を踏まえて「妊産婦の支援」や「障害児入所施設における支援」を新たに追加して、計13項目とした。

 

これまでの旧策定要領は里親等委託率について、乳幼児が75%以上、学童期以降が50%以上とする国の数値目標を念頭に、自治体が数値目標と達成期限を設定するよう求めていた。

 

新策定要領では、すべての都道府県で29年度の里親等委託率の数値目標を国と同じにするよう明記。一方で「目標達成のために機械的に措置が行われるべきではない」と懸念も示している。

 

施設に関する項目では、小規模化かつ地域分散化に向け、各施設にヒアリングを行うよう要請した。既存のユニット型施設も含め、5年程度で確実に機能転換する計画を人材育成も含めて策定するよう求めている。

 

小規模化の例外としては、ケアニーズが高いこどもに心理職や医師、看護師などが即時対応するケースを挙げた。その際も最大で4人ずつの4ユニットとしている。

 

一方、乳児院については、入所児が減ることを見据え、広域での調整も選択肢の一つとし、安易に定員増を伴う創設を行わないことを明記。これまでの専門性を生かした機能転換を求め、一つの方向性として児童家庭支援センターや里親支援センターを挙げた。