虐待疑いで面会制限 こども家庭庁が具体例を提示

2025年0807 福祉新聞編集部

虐待の「疑い」段階で、児童相談所が一時保護したこどもと保護者との面会、通信を制限できるようにする改正児童虐待防止法の施行に向け、こども家庭庁は児相が個別ケースを判断する際の具体的な基準案を示した。

法改正で、虐待の疑いでも、こどもの心身に有害な影響を及ぼす恐れが大きいと認めるとき、児相所長は面会や通信を制限できるようになる。一方、拡大解釈を防ぐ観点から、制限する場合の具体的な基準の策定を求める付帯決議がついた。

6月24日の児童虐待防止対策部会で同庁はどういった場合に面会などを制限できるのか、解釈の方向性を示した。

こどもが保護者との面会を拒否していたり、情緒不安定になっていたりする▽保護者が虐待を否定しているケースで特に性的虐待が疑われる場合、面会した場合に過去のトラウマ体験を思い出してこどもが傷つく恐れがある――など具体例を示した。

法改正で一時保護先の住所を保護者に知らせた場合に保護に著しい支障を来すと認めた場合、虐待疑いの段階で住所を非開示とする規定も盛り込まれ、こどもの連れ去りを示唆する、児相職員への暴言、暴力があるなどのケースを例示した。

委員からは「手紙のやり取りなど、保護者との関係を絶たない工夫も必要では」などの意見が上がった。

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