特定技能の外国人が障害福祉の訪問系サービスで従事可能に 厚労省検討会
2025年03月26日 福祉新聞編集部
厚生労働省は14日の社会保障審議会障害者部会に、一定の要件のもと、技能実習、特定技能の外国人が障害福祉の訪問系サービスに従事できるようになることを報告した。同様の報告は、こども家庭庁も17日に開いた、こども家庭審議会障害児支援部会で行った。
外国人材が訪問系サービスに従事することに関しては介護分野の検討会で議論され、障害福祉も同様に考えられるとの方向性が示されていた。11日の閣議で特定技能制度の運用方針の変更が決まり、技能実習は4月1日、特定技能は4月中に施行される見込み。
対象となる障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、居宅訪問型児童発達支援、移動支援事業(地域生活支援事業)。
それぞれ日本人と同様に各サービスに従事するための研修課程を修了し、原則1年以上の実務経験があり、事前に利用者、家族に説明するなどの要件が課される。
障害者部会の委員から「目が見えないと何かを指さしてお願いすることが難しく、言葉で説明することが多くなる」(日本視覚障害者団体連合)、「例えば盲ろう者には触手話での対応が必要とされる中で、訪問系サービスへの導入は想像し難く、懸念事項がたくさんある」(全日本ろうあ連盟)といった指摘があった。