障害報酬改定で生活介護に配慮措置 厚労省通知「標準的な時間で算定」

2024年0408 福祉新聞編集部

2024年度の障害報酬改定に関連し、厚生労働省は3月29日、留意事項を自治体に通知した。生活介護事業の報酬については、1日のサービス提供時間の長さに応じた区分を設けることに関連した配慮措置を明記した。

 

報酬は実際にサービス提供した時間ではなく、利用者ごとの生活介護計画に位置付けた「標準的な時間」で算定する。その算定の際、送迎に要する時間は原則として含まない。

 

ただし、居住地に生活介護事業所のない利用者の迎えと送りの合計が3時間以上になる場合は、その送迎車に乗った利用者それぞれに1時間を「標準的な時間」に加えることができるとした。

 

24年度改定では、1日の利用時間が7時間未満の場合、事業所が得る報酬が従来よりも下がることになる。送迎時間が長いと利用時間は短くなりがちなことから、送迎に要する時間も考慮するよう求める意見が審議会で上がっていた。

 

また、今回の通知は、道路状況や天候、本人の心身の状況などが原因で、その日のサービス提供時間が短くなった場合も、「標準的な時間」に基づいて算定できるとした。

障害特性で上乗せ可

このほか、そもそも障害特性によって1日の利用時間が短い盲ろう者、重症心身障害者、精神障害者、強度行動障害の人をめぐっては、事業所が不利になるとの批判があった。

 

そこで今回の通知では、そうした人の「標準的な時間」に最大で2時間上乗せすることを認めた。サービス利用前の受け入れ準備や主治医への伝達事項の整理などに要する時間を考慮した。

 

生活介護は利用者数が約30万人で、22年度の費用総額は8322億円。障害福祉サービスの中心的なサービスで、利用者の約7割が知的障害者だ。