就労選択支援、A型利用者も原則利用 障害報酬改定で検討

2023年1128 福祉新聞編集部

厚生労働省は15日、障害福祉サービスの就労継続支援A型を新たに利用したい場合、2027年4月からは原則として就労能力などを評価する新サービス「就労選択支援」を先に利用するよう求める考えを明らかにした。

 

就労継続支援B型の新規利用希望者については、25年10月以降は就労選択支援を先に利用することとする考えを今年6月に明らかにしたが、A型については不明だった。

 

A型、B型いずれもすでに利用している人が支給決定の更新時、就労選択支援を利用するかは任意とする。就労系障害福祉サービスの利用方法は、段階的に様変わりする。

 

同日の障害報酬改定検討チームで明らかにした。現行の「計画相談支援」によるアセスメントと役割が重複することなどから、アドバイザーからは就労選択支援の有効性をどう測るかといった疑問の声が上がった。

 

「就労選択支援」は就労能力などをアセスメントする新サービスで、22年12月成立の改正障害者総合支援法で位置付けられた。就労を希望する障害者が原則1カ月、事務や生産活動などを試行する。

 

アセスメントする側は本人の強みや弱みを整理して働き方の選択を支える。企業などでの一般就労を望み、その能力のある人はハローワークにつなぐ。意欲や能力のある人が福祉にとどまらないようにする。

 

就労選択支援の実施主体もこれまで不明だったが、厚労省は「過去3年間に3人以上を雇用に結びつけた実績」を持つ就労移行支援事業所、就労継続支援事業所(A型、B型)などが担うとした。

 

実施主体をめぐっては、障害報酬は日払いとすること、中立性を確保する仕組みを導入すること、職員の配置基準も明らかにしたが、詳細は年末までに固める予定だ。