高齢者虐待防止措置未実施減算など事務連絡 研修は年2回以上〈厚労省〉
2025年02月01日 福祉新聞編集部厚生労働省は1月20日、高齢者虐待防止措置未実施減算などに関する事務連絡をした。
2024年度の介護報酬改定で新設された同減算は、高齢者虐待の防止に向けた措置を講じていない場合、報酬を減らす制度。全サービスを対象に、研修の定期開催や、対策を検討する委員会の設置、指針の整備などを要件としている。
通知は、減算の対象となる研修の回数についてはサービスによって異なるとの見解を示している。介護老人福祉施設や認知症グループホームなどについては年2回以上の開催を提示。また、訪問介護や通所介護などについては年1回以上としている。
このほか、今年度から短期入所生活介護や小規模多機能型居宅介護にも拡大された身体拘束廃止未実施減算についても触れた。
減算は、対策を検討する委員会を3月に1回以上開くことや、指針の整備、研修の定期開催などの措置を行わなければ適用されることになっている。
通知は、利用者に対して身体的拘束をしていなくても、適正化に向けたすべての措置をしなければ減算の適用になると改めて強調。同減算の適用は、行政機関が措置を行っていないと発見した月からとし、さかのぼっては適用しないとの見解も示した。