介護基金運営要領を改正 代替施設整備も対象に〈厚労省〉

2025年1005 福祉新聞編集部

厚生労働省は9月24日、「地域医療介護総合確保基金」の管理運営要領を改正したと発表した。老朽化による介護施設を建て替えするための代替施設の整備などを新たに対象に加える。適用日は2025年4月1日とする。

同基金は、14年に消費増税分を財源として都道府県に設置したもので、国が3分の2、都道府県が3分の1を拠出している。介護事業者への補助金は、施設の整備や職員の確保などに関する事業を対象としていた。

改正要領は、地域の介護サービス需要の変化に対応するための事業を新設した。具体的には、公用地を活用して老朽化した介護施設などを建て替えるための代替施設の整備を追加。地域需要に対応するため、2カ所以上の介護施設を合築する際の整備も対象とした。

一方、高齢者人口が増加する都市部で、定員29人以下の介護施設などを30人以上に転換するための整備も認める。逆に人口減少地域で、介護施設の定員を1割以上減少させる場合の整備も可能としている。

このほか介護職員の確保に関しては、都道府県が主体となって業界団体や都道府県福祉人材センターなどの職員で構成する、連携協議会を設置する取り組みも対象に加えた。介護分野の求職イベントなども後押しする。

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