育成就労、介護の転籍制限2年 技術習得などに必要〈入管庁案〉

2025年0922 福祉新聞編集部

外国人の技能実習制度に代わって2027年に創設される育成就労制度について、法務省の出入国在留管理庁などは17日、職場を変更する転籍を制限する期間の案を有識者会議に示した。

介護は「2年」とされ、利用者とのコミュニケーションに必要な日本語能力、介護の専門技術などの習得に一定の期間を要することや、地方から賃金の高い都市部への過度な流出が懸念されることから判断した。

育成就労は原則3年間、働きながら技術を習得してもらい、特定技能1号の水準まで育成する。技能実習では原則転籍が認められず、人権侵害などが発生したことから、育成就労では暴行などやむを得ない事情のほか、一定の要件を満たせば本人意向による転籍ができる。転籍制限期間は基本的に「1年」としつつ、当面、分野ごとに1~2年の範囲で定めるとしている。

転籍制限期間が「2年」とされたのは、17分野中、介護、建設、外食業など8分野。受け入れ事業者は、育成就労外国人の就労開始から1年後に昇給などの待遇向上策を講じなければならない。ただ、介護の場合は、公定価格である介護報酬の影響を受け、事業者に昇給義務を課すのは難しいため、待遇向上策は介護職員等処遇改善加算の取得を要件とし、育成就労外国人のキャリアプラン作成を義務付けることを検討している。

今後、有識者会議で転籍制限期間も含めた分野別運用方針について議論を重ね、政府は12月に閣議決定する見込み。

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