「施設の職員増を」女性支援新法制定を促進する会が厚労副大臣に要望
2022年06月07日 福祉新聞編集部5月19日に成立した困難女性支援法に関連し、同法の制定を求めていた戒能民江・お茶の水女子大名誉教授らは26日、現在の婦人保護施設の職員配置基準の拡充などを佐藤英道・厚生労働副大臣に要請した。
職員配置基準は定員50人以下の場合、施設長1人、事務員1人、指導員2人、看護師1人、栄養士1人、調理員等3人。他の福祉施設と比べて見劣りし、長年にわたって変わらずにいる。
婦人保護施設は1956年公布の売春防止法に基づく福祉施設(入所型の措置施設)で、都道府県は任意で設置できる。現在は39都道府県に47カ所あり、公立が3分の2を占める。
定員充足率は2割台と低く、老朽化して閉鎖される例もあり、ピーク時の65カ所(60年)から年々減っている。
今後は「困難な問題を抱える女性支援法」に移り、名称は「女性自立支援施設」に変わる。新法はその役割を「入所者の心身の健康の回復を図るための医学的または心理的な援助を行う」と規定し、退所後の相談も業務として位置付けた。
新しい定義にふさわしい職員体制にすることが急務と判断した戒能名誉教授ら「女性支援新法制定を促進する会」は、2024年度の施行に向けて、23年度予算で必要な経費を計上するよう要請。新法を所管する厚生労働省に専任の管理職を置くことも求めた。
要望書の提出後、戒能名誉教授は記者団に対し「佐藤副大臣からは心強いお返事を頂いた」と語った。