国民保護法の救援規定に「福祉」追加 政令改正を閣議決定
2025年08月14日 福祉新聞編集部
政府は7月29日、他国からの武力攻撃に伴って避難者を支援する国民保護法の救援規定に、「福祉サービスの提供」を加える政令改正を閣議決定した。高齢者、障害者、乳幼児らへの対応を充実させる。5月に成立した改正災害救助法に同様の規定が明記されたことを受けた。政令の施行は8月1日。
救援は自治体が担う。現在、救援の種類として収容施設や食品の供与など同法に規定するものと、政令に委任するものがある。
政令では武力攻撃された住宅の応急修理、学用品の給与などを救援の種類としてきたが今回、「福祉サービスの提供」を加えた。
福祉サービスの内容は内閣府の告示に定めた。高齢者、障害者、乳幼児といった要配慮者の情報把握、相談対応、避難生活上の支援、福祉避難所の設置を列挙した。