障害報酬臨時改定で就労B型や児童発達支援などは1~3%減 新規事業所が対象

2026年0203 福祉新聞編集部
厚生労働省

 厚生労働省は、6月の障害報酬臨時改定における就労継続支援B型など4サービスの基本報酬減額幅について、1%強から3%弱とする考えを、1月22日に開かれた「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」で明らかにした。

 期間は6月から2027年度報酬改定まで。新規事業所が対象で、既存事業所は従来通りの基本報酬とする。

 B型以外は、グループホーム(介護サービス包括型、日中サービス支援型)▽児童発達支援▽放課後等デイサービス。収支差率が高く、事業所数が急増しているサービスを対象とする。

 ただし、特に受け入れニーズが多い重度障害児・者と、サービスが不足している地域については配慮措置を設ける。重度障害児・者では強度行動障害児・者、医療的ケア児などの支援に関する加算を算定している場合や、離島・中山間地域にある事業所、自治体が必要と判断して設置する事業所は対象外としている。

 厚労省によると、24年度の新規事業所数は多い順に、放課後等デイサービス2696▽児童発達支援2435▽就労継続支援B型2027▽グループホーム介護サービス包括型1184▽同日中サービス支援型582。設置主体は7~9割が営利法人となっている。

利益目的の参入 対応策を検討へ

 また厚労省は、営利法人を中心に利益を目的とし、利用者のニーズに沿わない新規参入が増え、障害福祉サービス費が膨らむ一因になっているとして、27年度報酬改定で対応を検討する。

 厚労省がまとめた新規参入や、出資を働き掛ける事例では「〇年で年商〇億円」「年間の利回り〇%も可能」「本部による手厚いサポートで未経験でも安心」といった不適切な勧誘が見られる。最終的に利用者に被害が及びかねないため、問題の解消に取り組む。

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