障害事業所の一部報酬減に反対 東京都が厚労省などに申し入れ
2026年01月16日 福祉新聞編集部
東京都は昨年12月23日、障害福祉報酬の2026年6月臨時改定に関して、一部サービスの新規事業所に対する全国一律の基本報酬引き下げを行わないよう、厚生労働省とこども家庭庁に申し入れた。
都は現在、24~26年度計画第7期に基づいて障害福祉サービスを整備しており、計画期間中の方針変更はサービス整備に支障を来すと指摘。新規参入の規制につながりかねず、地域によってサービスの充足状況に差がある中、利用者に必要なサービスを提供できなくなる恐れがあるとした。
厚労省は12月の障害報酬を検討する会議で、就労継続支援B型▽グループホーム(日中サービス支援型、介護サービス包括型)▽児童発達支援▽放課後等デイサービスについて、26年6月~27年3月に新規事業所に限って基本報酬を引き下げる考えを示した。
障害報酬は原則3年に1回改定され、次は27年4月となっている。そのため都は、事業所運営の根幹となる基本報酬は本来27年4月の改定で見直すべきだとも指摘している。
都における4サービスそれぞれ1年間の新規事業所は50~90カ所程度。ただ、年度や制度の動向などによりバラツキがあるため、単純に基本報酬引き下げの影響は見込めないという。

