中山間地域の障害福祉サービス維持へ 「特例類型」の内容提示〈厚労省〉

2026年0130 福祉新聞編集部
厚生労働省

 厚生労働省は、中山間地域で障害福祉サービスを維持するために新設する「特例類型」について、対象となる地域は現行の特別地域加算の適用地域を基本とし、都道府県が市町村の意向を確認して決めることを想定しているとした。

 厚労省の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の報告書(25年7月)を踏まえた対応。19日に開いた社会保障審議会障害者部会と、こども家庭審議会障害児支援部会の合同会議で、改めて検討の方向性として示した。

 特例類型は、現行の「基準該当サービス」(国の指定基準は満たさないが、都道府県条例などによる基準を満たす)に似た枠組みで、例外的扱いのためサービス維持に向けてやむを得ない場合に限る。ICT(情報通信技術)機器の活用や同一法人内の職種間連携などに取り組んでいれば、管理職や専門職の常勤・専従要件を緩和する。詳細は次期障害報酬改定で議論する。

 特に訪問系サービス事業所の経営が安定するよう、月単位の定額報酬払いにすることを可能とし、利用者像ごとに複数段階の報酬区分を設定する。地域のニーズに応じた事業を連携して行う場合、その中心的役割を担う事業者にインセンティブを付与することも検討。既存施設の有効活用のため、国庫補助により取得・改修した障害者支援施設を、別の用途に利用する際に国庫納付を不要とする特例を拡充する。

 一方、包括的支援体制づくりの観点から、身寄りのない障害児・者に対応するため、障害者相談支援事業により相談を行うことを明確化する。自立支援協議会の活用や、他分野の会議体との協働も進める。

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