困難女性支援法見直しで市町村の役割明確に 厚労省検討会で都道府県が提案
2026年09月13日 福祉新聞編集部
困難な問題を抱える女性支援法の見直しに関連し、都道府県が設置する女性相談支援センター所長全国連絡会議は2日、女性支援における市町村の役割を同法で明確にするよう厚生労働省の検討会で意見表明した。
同連絡会議の高岸聡子会長(東京都)は、安心して住める場所のない女性を同センターで一時保護した後、生活保護や障害福祉サービスなどの利用につなげようとしても市町村の協力が得られない現実があると訴えた。
現在、同法に基づく基本計画の策定、女性相談支援員の配置は市町村の努力義務とされている。
市町村の女性相談支援員は1276人。2025年4月1日現在で配置している市区は5割強、町村は1%にとどまる。高岸会長は市町村も都道府県と同様に配置義務とするよう求めた。
女性相談支援員は緊急性のある問題を抱えた女性の安全確保や生活再建のための継続的な支援を担うソーシャルワーカーで、非常勤が8割を占める。長く働いて経験を積む人が少なく、自治体内での認知度も低い。
24年4月施行の同法は施行3年後の見直し規定がある。厚労省は今年度末まで検討を重ねて報告書をまとめ、その結果を国の基本方針に反映する。

