不正事例の発生受け、障害福祉事業者への指導・監督強化 厚労省がマニュアル作成

2026年0630 福祉新聞編集部

 都道府県などが行う障害福祉サービス事業者に対する集団指導・運営指導と監査について、厚生労働省はマニュアルを作成し、8日、都道府県などに周知した。これまでは研修会で考え方を示すのみだった。主に、営利法人の事業所が急増する中、不正行為による処分事例が発生していることから指導と監査を強化する。

 指導監督は、報酬請求などの情報を事業者に一斉発信する「集団指導」、事業所ごとに報酬請求の状況などを実地で確認する「運営指導」、不正や法令違反の疑いがある場合などの「監査・行政処分」の3段階で構成される。

 集団指導・運営指導マニュアルでは、効果的かつ効率的に運営指導ができるよう、障害福祉サービスごとに押さえるべき「確認項目及び確認文書」を「サービスの質」と「サービスの質を確保するための体制」に分けて列挙している。例えば、就労継続支援B型では確認項目「利用者の心身の状況などの把握」に対し、アセスメント記録やケース記録などを「確認文書」に挙げている。

 都道府県などの職員が限られる中で運営指導を行うため、都道府県が指定した法人に運営指導の一部事務を委託したり、オンラインを活用したりすることも記している。

 監査マニュアルでは、監査に基づく行政処分を全国的に整合させるため、処分の程度を決める際の参考として「処分基準の考え方の例」を提示している。指定取消、指定の全部効力停止、一部効力停止という処分の程度をA~D級の態様に分類した上で、人員基準違反や不正請求などの処分事由それぞれについて基準となる態様を設定し、個別の事情により軽減を行うなどとしている。

 厚労省は今年度に両マニュアルの活用実態を把握し、必要に応じて改善する。

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