障害報酬の職員欠如減算に特例 適用猶予は最長3カ月に延長〈厚労省〉
2026年05月18日 福祉新聞編集部
厚生労働省は、障害福祉報酬における人員配置基準を下回った場合のサービス提供職員欠如減算(原則3割減算)について、突発的にやむを得ない事情により欠員が基準の1割以下で生じた場合、一定の条件のもと1年に1回に限り、猶予期間を最長3カ月に延長する特例を設ける。
4月28日の障害福祉サービス等報酬改定検討チームで報告され、早ければ6月1日にも施行される。
人材不足により欠員が出ても次の人材を確保するまで時間がかかるため、事業所は減算を避けようと人材紹介会社に高額な手数料を払って採用したり、人材の資質関係なく、取りあえず採用したりするケースがあり、減算適用までの猶予期間の見直しを求める声が上がっていた。
特例の対象となるのは日中活動系、居住支援系、訓練系、就労系、障害児通所系サービスの生活支援員、看護職員、就労支援員、世話人、児童指導員など。やむを得ない事情は職員の退職が重なったり、感染症などで欠員が増えたりした場合などを想定。一部の職員に過度な負担とならないよう体制を整え、ハローワークを活用するなどして人材確保に取り組んでいることを条件とする。ただし、基準より1割を超えて欠員が生じた場合は特例の対象外となる。
例えば、4月1日に1割以下の欠員が生じた場合、現行では6月1日から減算が適用されるが、特例では6月末まで猶予期間を延長し、その間に人員を補充できれば減算を免れる。
特例は診療報酬、介護報酬での見直しと足並みをそろえた対応となる。

