避難先が介護報酬を請求 豪雨対応で事務連絡(厚労省)

2024年1003 福祉新聞編集部

厚生労働省は9月21日、記録的な大雨を伴う災害への対応として、都道府県と市町村に対し、介護報酬の取り扱いに関する事務連絡を出した。介護保険施設の入所者が一時的に別の施設に避難している場合、原則として避難先の施設が介護サービス費などを請求するよう求めている。

ただ、一時的避難の緊急性が高く手続きが間に合わない場合などは、保険者の判断で避難前に入所していた施設が介護サービス費を請求して避難先の施設に必要な費用を支払ってもよいとした。

介護保険施設の入所者が有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入所した場合についても同様とする。

また、避難所などで居宅サービスを提供した場合でも、介護報酬の算定は可能との見解も示した。同時に市町村や地域包括支援センターなどと連携して、できる限りケアプランに沿ったサービスを確保するよう求めている。

同様に、やむを得ず食堂や静養室などで支援したケースでも算定できる。

さらに、災害により職員の確保ができず、人員基準や加算の算定要件を満たせないときでも、利用者の処遇に配慮することを前提として柔軟に取り扱うことを認めた。逆に被災地以外から被災地に職員を派遣したことで、一時的に人員基準を満たさなくても同様とする。