最高裁判決受けた生活保護の一部補填 厚労省が3月以降に支給すると発表

2026年0301 福祉新聞編集部

 2013~15年の生活保護費引き下げを違法とした25年6月の最高裁判決を受け、厚生労働省は2月20日、減額分の一部補償を3月に始めると告示した。原告約700人は速やかに受け取れる。原告以外の受給者は約300万世帯で、現在も受給している人は26年度中に受け取る。

 一方、当時受給していたものの、現在は生活保護から外れている人は補償の申請が必要だ。自治体が申請を受け付けるのは今年夏ごろになる。当時の資料を確認して支給に至るため時間がかかる。

 上野賢一郎厚労大臣は同日の会見で「問い合わせに対応する相談センター(仮称)を設置する予定だ。自治体と緊密に連携し適切に対応する」と述べた。

 補償額は地域や世帯構成によって異なる。厚労省によると、単身世帯の場合、原告は約20万円、原告以外は約10万円。国と地方の合計で2000億円規模の費用が掛かる。

 最高裁判決を受け、厚労省は専門家委員会で対応を検討し、13年にさかのぼって保護費を引き下げる方針を決定。違法とされた減額分のすべてではなく、一部を補償することにとどめた。

 原告には再度の引き下げ分に相当する額を全額国費の「特別給付」として支給する。原告と原告以外との間で補償額に差が出るのはそのためだ。

 原告側は当時のすべての受給者への全額補償を求め、不服申し立ての審査請求を行う方針だ。

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