一時保護中の子への面会 法改正案、虐待「疑い」でも制限

2025年0116 福祉新聞編集部

児童相談所が一時保護したこどもの保護者との面会や通信の制限をめぐり、こども家庭庁は12月26日、虐待の「疑い」の段階でも、こどもに有害な影響が及ぶ場合は面会、通信を制限できるようにする制度改正案を示した。時期は未定だが、通常国会に児童虐待防止法改正案の早期提出を目指す。

同庁の児童虐待防止対策部会で明らかにした。児童虐待防止法では虐待疑いの段階での面会、通信制限は対象となっていない。そのため、虐待疑いの場合は強制力がない「行政指導」として制限されているケースがあるという。

同庁が示した制度改正案では、虐待疑いの場合、児相所長がこどもの心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるとき、保護者の同意なく面会、通信を制限できるようにする。制限を判断するには、こどもの意見を聞く仕組みを設けることも想定している。