通所介護の送迎ルールを明確化 厚労省案、人材不足に対応

2023年1205 福祉新聞編集部

厚生労働省は介護保険における通所系サービスの「送迎」のルールを明確化する。利用者宅と事業所間の送迎を原則とするが、例えば近隣の親戚宅など利用者の居住実態がある場所への送迎を可能とする。運転手の確保が難しい中、効率的に送迎ができるようにするための対応案で、11月27日の社会保障審議会介護給付費分科会で示した。

 

送迎業務を委託している場合(共同委託含む)や、ほかの事業所の職員と雇用契約を結んで自事業所の職員として送迎を行う場合は、責任の所在などを確認した上で、ほかの事業所の利用者と同乗できることを明示する。

 

また、障害福祉サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同委託含む)を結んだ場合、障害福祉サービスの利用者の同乗を可能とする。ただし、障害福祉サービス事業所は介護事業所に併設、隣接しており、利用者の利便性を損なわないことを条件とする。

 

通所系サービスの送迎は2000年の制度創設時は加算で評価されていた。06年度介護報酬改定で基本報酬に組み込まれ、15年度改定で送迎をしない場合は減算されることになった。