成年後見の3類型を「補助」に1本化 法務省が改正要綱案
2026年02月08日 福祉新聞編集部
認知症の人や知的障害者らの財産管理などを支える成年後見制度について、法務省は1月27日の法制審議会民法部会に民法改正の要綱案を示した。本人の判断能力に応じて権限に差を設けた3類型のうち、「後見」と「保佐」を廃止し、「補助」に一本化することが柱。一人ひとりのニーズに応じて支援の内容や期間を選べるようにする。
同部会は一部修正の上、要綱案とすることを全会一致で決めた。法務省は衆議院選挙後の国会に改正法案を提出する予定だ。
要綱案は、補助人に与える権限を遺産分割や不動産処分など必要な範囲に限定する。現行制度は後見人の権限が強い上、本人の判断能力が回復しない限り終了できない。
利用者が後見人などに支払う報酬は家庭裁判所が決める。月額2万~3万円が相場とされ、不正が発覚しても解任しにくい。そのため硬直的な仕組みだと批判されており、利用者数は伸びていない。

