審査やり直しは同一認定医 厚労省が障害年金調書破棄問題で対応策
2026年05月27日 福祉新聞編集部
障害年金について日本年金機構の職員が当初の認定医の認定調書を破棄し、別の認定医に審査を依頼し直していた問題を受けて、厚生労働省は4月30日、審査を依頼し直す際は原則として、同じ認定医に依頼するなど今後の対応策を示した。対応策の実施状況について社会保障審議会年金事業管理部会がモニタリングする。
厚労省は同日、同機構職員ら305人のヒアリング結果も公表。記載誤りなどがあると認定医に確認が必要で、その認定医とスケジュールが合わないと処理期間(標準3カ月)を守るため、別の認定医に依頼せざるを得ないといった課題が挙げられた。組織内で判断困難事案が蓄積されず、認定医とのコミュニケーションを難しく感じるとの声もあった。
対応策では、やむを得ず別の認定医に依頼し直す場合は複数の認定医で審査し、当初の認定調書は保存しておく。審査を複数回行う場合は処理期間を4カ月に延ばす。判断困難事案はすべて認定審査委員会で判定し、認定審査委員会で審議した事案は事例集にして認定医で共有する。職員と認定医のやりとりなど審査業務のデジタル化も検討するとした。
厚労省は「審査のやり直し自体は違法ではないが、より丁寧に審査するという観点から今回見直す」としている。

