介護の人員欠如減算、猶予特例を6月開始〈厚労省〉
2026年05月26日 福祉新聞編集部
厚生労働省は8日、介護職員の配置基準を下回った際に適用される「人員基準欠如減算」を猶予する特例措置を6月から開始すると発表した。深刻な人材不足が続く介護現場への配慮が狙い。
現行制度では、特別養護老人ホームなどで介護職員やケアマネジャー、看護職員らの配置数が基準を下回った場合、翌月以降の介護給付費を原則3割減額する。制度創設時から設けられている仕組みだが、厚労省の審議会では「人材不足が深刻化する中、直ちに3割減算とするのは経営悪化につながりかねない」などとして、見直しを求める意見が出ていた。
特例では、職員や家族の突発的な体調不良など、やむを得ない事情で一時的に人員基準を満たせなくなった場合は年1回に限り、最長3カ月間、減算の適用を猶予する。
福祉人材センターやハローワークなどを通じて職員募集することや、事業所のウェブサイトで採用情報を公表することなどを条件とした。
特例の適用を受ける際は、人員基準を下回った月の翌月までに、所定様式に必要事項を記入し、報告時点で有効な求人票の写しを添付し、都道府県へ提出する必要がある。

