介護職の処遇改善は基本給増が望ましい 厚労省が考え方や事務処理の文書案公表

2026年0315 福祉新聞編集部

 厚生労働省は4日、2026年度の介護職員等処遇改善加算などに関する基本的な考え方や事務処理手順などを記した文書案を公表した。正式版は今月中にも発表する予定。

 26年度介護報酬改定では、介護職以外も含む介護従事者を対象に月1万円相当の賃上げを行う。さらに一定の要件を満たせば、介護職に7000円相当を追加する方針。定期昇給の2000円を含めると、介護職には最大で月1万9000円の賃上げが実現する。

 文書案は、今回の処遇改善加算による賃金改善は、基本給・手当・賞与などのうち対象とする項目を特定した上で行うよう要請。ただし、安定的な処遇改善が重要だとして、基本給による賃金改善が望ましいとの考えを示している。

 職種間の賃金配分については、事業者の判断で柔軟に配分することを認めたが、勤続年数10年以上の介護福祉士の処遇改善が重要であることに留意するよう求めている。一方、同一法人内で一部の事業所だけに賃金改善を集中させることなどは禁止した。

 このほか、処遇改善加算に関する計画書は、施設系サービスが算定開始月の1日まで、居宅系サービスが算定を開始する月の前月15日までを期限とし、都道府県知事や市区町村長に提出する。26年4月から算定する場合は、いずれも4月1日とした。

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