障害分野で働く職員の処遇改善 厚労省が加算の要件拡大など詳細を発表
2026年03月05日 福祉新聞編集部
厚生労働省は2月18日、「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」を持ち回りで開催し、6月の障害報酬臨時改定による処遇改善加算の詳細を示した。事業者のさらなる賃上げや職場環境改善の取り組みを後押しするため、全4区分で算定要件を見直す。月1万円賃上げできるよう加算率を引き上げ、現行の障害福祉職員以外の職員(調理員、事務員など)も加算の対象とする。
6月の臨時改定で障害報酬が1・84%引き上げられ、障害福祉職員以外の職員も含めて月1万円賃上げし、生産性向上などに取り組む事業者の障害福祉職員は月3000円上乗せする。それに各事業者における定期昇給分6000円を合わせると最大、月1万9000円の賃上げが可能としている。
加算Ⅰ、Ⅱの算定要件見直しでは、ベテラン障害福祉職員の1人以上は処遇改善後の賃金を年460万円以上(現行は440万円以上)とするか、職場環境等要件をもう1項目以上(計14項目以上)取り組むか、いずれかを求める。加算Ⅲ、Ⅳ.でも職場環境等要件をもう1項目以上(計8項目以上)取り組むよう算定要件を見直す。
上乗せについては現行の加算Ⅰ、Ⅱ.それぞれに加算率の高い上位区分を設ける。職場環境等要件の生産性向上に関する取り組みを5項目以上、または社会福祉連携推進法人に所属のいずれかと、加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給の改善に充てることを特例要件として定める。
ほかに、これまで加算の対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援について加算を新設する。加算率は5・1%。現行の加算4.の取得に準ずる要件または特例要件のいずれかを満たすことを求めている。
いずれも26年度中に誓約すれば加算を算定でき、後に実績報告書で状況を確認する。

