転居後も民生委員継続可 近隣居住などが条件(厚労省)

2024年1028 福祉新聞編集部

厚生労働省は16日、「民生委員・児童委員の選任要件に関する検討会」を開き、民児委員が任期途中で転居した場合、近隣の自治体に居住し、職務に支障がなく、住民や民児協の理解が得られることなどを条件に、残りの任期は転居前の民児委員を続けられるようにする方針を固めた。

今後、近隣の範囲はどこまでか、どう理解を得たと判断するかなど詳細を詰め、次回の検討会で取りまとめる予定だ。

民児委員にはその自治体に居住していなければならないという要件があるが、民児委員の担い手不足が課題となる中、2023年末に閣議決定した地方分権提案で居住要件の緩和について関係者で議論し、24年度中に結論を出すよう求められている。

検討会は主に居住要件の緩和について議論し、同日はこれまで委員から出された意見を絞り込んで議論を深めた。転居後も継続して民児委員として認めることには前向きな意見が多勢だった。

一方、その自治体に居住していないが、介護している親と生活している人、自営業の人、マンションの管理人などで、地域の実情に通じていると考えられる場合、民児委員候補として認めることも議論されたが、反対や慎重な意見が大半を占め、今回は見送られる公算となった。