介護サービス運営基準見直し決まる 生産性向上、医療連携強化

2024年0122 福祉新聞編集部

厚生労働省は15日の社会保障審議会介護給付費分科会に、介護保険サービス運営基準の改正省令案を示し、了承された。1月中に改正省令が公布され、4月の介護報酬改定に合わせて施行される。診療報酬に合わせて改定施行時期が変わった訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリ、通所リハビリは6月施行となる。

 

同基準は介護保険サービス事業所・施設が満たさなくてはならない要件などを定めている。

 

テクノロジーの活用による現場の生産性向上を促進するため、施設系サービスなどには利用者の安全などを検討する委員会の設置を義務付け、3年の経過措置を設ける。特定施設では職員の負担軽減などが認められる場合に人員配置基準の緩和を認める。

 

医療連携強化の観点から、施設系サービスに対し、利用者急変時に医師や看護師が相談に応じるなどの要件を満たす協力医療機関を定めることを義務付ける。経過措置は3年。

 

事業所・施設の管理者が兼務できる範囲の拡大、事業所・施設の重要事項をウェブサイトなどに掲載することを2025年度から義務化することも盛り込んだ。

処遇加算の計画 提出期限を変更

厚労省は三つある介護職員の処遇改善加算について、4、5月分を算定する場合、計画書の提出期限を4月15日とするとした。通常は算定する月の前々月の末日(4月の場合は2月末)だが、2月に計画書などの様式を見直すことから提出期限をずらす。