児童福祉施設の財産処分要件を緩和 補助金返納なしで高齢施設への転用も可能へ
2026年04月06日 福祉新聞編集部
こども家庭庁は3月18日、児童福祉施設の財産処分要件の見直し案を示した。国から整備補助を受けた施設が運営10年未満でも補助金の国庫返納なしで他の社会福祉施設への転用や無償譲渡、無償貸し付けをできるようにする。人口減少地域の施設に限る。厚生労働省と連携しながら今後詳細を検討していく。
同庁が2024年12月に公表した「保育政策の新たな方向性」で、人口減地域で施設の統廃合や規模縮小、多機能化の計画的な取り組みを促進していくことが明記されていた。
また、厚労省の40年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会の取りまとめでは、国の補助金で整備した既存施設の財産処分について柔軟な対応を検討する必要があるとしている。
同庁が示した見直し案によると、補助を受けて整備し、運用が10年以上の児童福祉施設について、現行制度ではこども、障害者分野の施設への転用、無償譲渡、無償貸し付けする場合に限り補助金の返納が不要とされているが、これを拡大して高齢分野の施設も対象に加える。
人口減地域にある10年未満施設に限り一定の条件を課した上で同様に国庫納付を不要に。施設の統廃合、集約に伴う取り壊しや、法律に規定がないが地域福祉の増進に貢献する施設(こども食堂など)に転用する場合は、人口減地域の10年以上施設で返納不要とする。

