介護分野特定技能1号の在留延長条件、国試1パート以上合格など〈厚労省〉

2026年0209 福祉新聞編集部
厚生労働省

 厚生労働省は1月21日、特定技能1号として介護分野で働く外国人の在留期間を、1年延長するための条件を発表した。最終年度の介護福祉士国家試験で1パート以上合格することなどを求めている。

 特定技能1号は、介護や農業など人材不足が深刻な分野で外国人を受け入れるための在留資格で、期間は最長5年。出入国在留管理庁は2025年9月、在留期間の上限がない特定技能2号の試験に不合格になった場合でも、一定の要件を満たせば通算在留期間を6年まで認める運用に変更した。

 ただ、介護分野に特定技能2号はなく、介護福祉士国家試験に合格することで、在留資格「介護」を取得でき、在留期間の上限がなくなる運用となっている。そのため厚労省は同日の社会・援護局長通知で、在留期間を6年まで延長できる条件について提示した。

 特定技能1号として介護分野で働く外国人は、通算在留期間の最終年度に介護福祉士の国家試験を全パート受験した上で、1パート以上合格することを求めた。同時に、総得点に対する合格基準点の8割以上の得点を取らなければならない。

 国家試験に合格した場合、在留資格「介護」への変更申請を行うことや、不合格の際は速やかに帰国することなどを誓約するよう要請している。

 一方で、受け入れ側の特定技能所属機関には、翌年度の国家試験合格を目指すための具体的な学習計画を作成することを求めた。その際に厚労省に提出する確認依頼書や学習計画の様式についても提示している。

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