<売春防止法>買う側の勧誘も規制 法務省検討会が報告書

2026年10月06日 福祉新聞編集部

 売買春の規制を話し合う法務省の有識者検討会(座長=北川佳世子早稲田大教授)は9月17日、現行の売春防止法で処罰対象ではない「買う側」の勧誘行為などに規制を設けることを盛り込んだ報告書をまとめた。

 現在、第5条は売る側の勧誘行為などを処罰の対象とし、買う側は対象外。報告書はこの不均衡を是正するよう求めた。路上だけでなく、インターネットを用いた誘引も処罰対象とする方向だ。

売る側の処罰は維持

 売る側の第5条違反の処罰は維持する一方、当初は論点になかった「保護や支援の在り方」も議論した。売る側には経済的に困難な人が多いとの見方が強まった。

 統計によると、検察庁が2024年に受理した第5条違反(300件)の約6割は不起訴だ。検討会では、不起訴になった人を福祉サービスにつなげる根拠規定がないことが問題視された。

「福祉につなげよう」

 その結果、報告書は「現在はそうした人を支援や福祉に確実につなぐことが難しい場合がある。支援体制の整備や法の運用について、より一層適切な対応がなされることが必要」と結論づけた。

 第5条は公衆の目に触れる場所での「売る側」の勧誘や客待ちなどの行為について「6カ月以下の拘禁刑または2万円以下の罰金」と定めている。

 検討会は高市早苗首相の指示を受けて今年3月に発足。非公開で9回開いた。「困難な問題を抱える女性支援法」を所管する厚生労働省地域福祉課もオブザーバーとして参加し、施行状況を説明した。

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