権利支援を社会福祉法に 日弁連が厚労省に要望

2025年1015 福祉新聞編集部

日本弁護士連合会(渕上玲子会長)は9月19日に厚生労働省に対して、意思決定を支援付きで行う「権利擁護支援事業」を社会福祉法に新設することを求める意見書を提出した。

同事業は第二種社会福祉事業に位置付けることを想定している。常に本人の側に立って意思決定する「意思決定支持者」を明記。また、日常的な金銭管理サービスなどを行う事業者を監督する「権利擁護支援委員会」も位置付ける。

さらに意見書は全国どこでも同事業を利用できるよう、国が財政的な支援を行うことも求めた。

身寄りのない高齢者が今後増加することから、厚労省は現在、日常生活自立支援事業(日自事業)を拡充して対応する方針を示している。実施主体も従来の都道府県社会福祉協議会に加え、社会福祉法人やNPO法人など民間にも広げる方針だ。

ただ、日自事業で本人を日常的に訪問する生活支援員だけが意思決定を行うことについて、意見書は「生活支援員が事業主の意向を優先し、周囲も是認することになれば本来の目的を達成できない」などと指摘。「仕組み上、意思決定支援の確保を目的とした相互けん制機能が担保されていないことは看過しがたい」と訴えている。

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