虐待対応強化が柱 改正児童福祉法が成立

2025年0426 福祉新聞編集部

児童虐待への対応強化を柱とした児童福祉法などの改正案が4月18日、参議院本会議で賛成多数により可決、成立した。保育所などの職員による虐待について、発見した人に通報義務を課す。民間シェルターが虐待されたこどもの一時保護委託を受ける場合について、保護期間中のケアの質を統一するため登録制度を設ける。

施行は一部を除き10月1日。一時保護中のこどもをめぐっては、虐待の疑いがある段階でも児童相談所長が保護者の面会・通信を制限できるよう改正する。これに関連し、付帯決議は、虐待の疑いが拡大解釈されないよう具体的判断基準を示すよう政府に求めた。

また、疑いを丁寧に判断するには児相の職員体制も強化する必要があることから、職員の処遇改善や精神的負担への対応、配置の拡充を検討するよう求めた。

改正法案のもう一つの柱は保育士確保の強化で、現在は国家戦略特別区域に限って特例で認める「地域限定保育士」を一般制度化する。同様に、現在は特例で認める「3~5歳児のみを対象とする小規模保育」についても全国展開する。

参院でも衆院と同様に17項目の付帯決議が採択された。保育士、地域限定保育士、小規模保育関連は11項目あり、保育士の一層の処遇改善や保育所の職員配置改善、災害時の対応強化などが盛り込まれた。

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