強制不妊手術の一時金請求期間を延長 改正救済法が成立
2024年04月10日 福祉新聞編集部旧優生保護法(1948~96年)に基づき障害者が不妊手術を強制された問題で、一時金の請求期限を5年間延長する改正救済法が3月29日の参院本会議で可決、成立した。
施行は公布日で、請求期限は2029年4月23日に延びた。
被害者に320万円の一時金を支給する救済法は19年4月に成立。請求期限は今年4月23日としていた。
約2万5000人が手術を受けたとされるが、一時金の請求は昨年末時点で1285件、認定は1084件にとどまっている。
参院内閣委員会は政府に対し、「優生手術を受けた人への効果的な広報を早急に行うこと」「手術を受けた人の被害を証明する資料の保管を徹底するよう福祉施設に通知すること」など4項目の付帯決議を採択した。