コラボ問題 担当局、契約規則に抵触 副知事「契約自体は有効」

2023年0327 福祉新聞編集部

 「東京都若年被害女性等支援事業」を担当する福祉保健局が、知事から必要な権限委任を受けず、公法上の契約に類するとしてコラボ、若草プロジェクト、BONDプロジェクト、ぱっぷすの4団体と随意契約をしていたことが3月15日分かった。

 

 都の「契約事務の委任等に関する規則」によると1000万円を超える契約を担当局が締結するには、財務局と協議し知事の「個別的委任」を受けることになっている。4団体への委託費は1団体に2021年度2600万円、22年度4600万円で、「個別的委任」が必要になる。

 

 同日の都議会財政委員会で川松真一朗都議の質問に、前山琢也財務局契約調整部長は「福祉保健局から本件契約に関する協議を受けていない」と答弁。担当局が個別的委任を受けずに契約したことになり、規則に抵触することが判明した。

 

 さらに20日の予算特別委員会で伊藤祥広都議は、財務を所管する武市敬副知事に、「権限委任がないにもかかわらず、公法上の契約に類するとして随意契約したのは規則違反で、無効の可能性も指摘されているが、団体に返金を求めるのか、もしくは規則違反だが追認するのか」と質問した。

 

 武市副知事は「契約自体は地方自治法に反しておらず、随意契約の要件を満たしており有効で、公平性を欠くものではない。契約締結権限については、事業の性格上『個別的委任』が認められる契約であり、実質的な委任の要件を満たしている」とした。

■22年度契約も対象に

 東京都監査委員が6年ぶりに住民監査請求を認めたコラボに続き、9日に若草プロジェクト、BONDプロジェクト、ぱっぷすの21年度会計報告も異例の再調査が決定したばかりだが、新たに4団体の22年度契約も対象になったことが22日分かった。都から通知があったことを請求人自身がSNSで報告した。

 

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