改善加算に向け経過措置 都道府県などに通知(厚労省)
2025年02月26日 福祉新聞編集部
厚生労働省は10日、都道府県などに対し、2025年度の介護職員等処遇改善加算に関する様式例などを盛り込んだ通知を出した。処遇改善加算の取得促進に向け、事務負担に配慮した経過措置を設ける方針も示している。
12年度に創設された介護職員への処遇改善加算は、複数回にわたり拡充されてきた。24年6月からは要件や加算率を組み合わせる形で「介護職員等処遇改善加算」に一本化。新たに4段階の区分を設定している。
通知は処遇改善加算の取得促進に向け、25年度中は事業者の事務負担などに配慮した経過措置を設けると説明。具体的には、賃金体系や研修、昇給などを定めたキャリアパス要件Ⅰ~Ⅲについて、25年度中に整備することを誓約した場合は、年度当初から認める方針を示した。
加算に必要な職場環境等要件についても同様に誓約することで認める運用を行うことにしている。一方で、介護職員らに一時金を支給する「介護人材確保・職場環境改善等事業」を申請した場合は、25年度における職場環境等要件の適用を猶予する。
なお、加算に必要な処遇改善計画書の提出は通常、算定月の前々月の末日までに計画書を都道府県に提出する必要があるが、通知は4、5月分については4月15日を期限としている。