2月から介護職賃上げ 厚労省が事業者の相談窓口設置

2024年0205 福祉新聞編集部

厚生労働省は1月25日、2~5月に介護職員らの賃金を約6000円引き上げる「介護職員処遇改善支援補助金」の実施要綱などを示し、円滑な実施を促している。専用コールセンター(電話050・3733・0222、午前9時~午後6時)も開設し、介護事業者からの相談を受け付けている。

 

補助金の対象は、介護職員ベースアップ等支援加算を取得し、2、3月分(2023年度中分)から賃上げを行う事業所。事業所の判断で介護職員以外の賃上げもできる。

 

補助額は各事業所の月の総報酬に、サービスごとの交付率(例=訪問介護1・2%、特別養護老人ホーム0・9%、通所介護0・7%)を乗じた額となる。

 

補助額の3分の2以上は介護職員らの月額賃金(基本給か毎月決まって支払う手当)の改善に使う。ただし、就業規則(賃金規程)改正が間に合わない場合、2、3月分は一時金による支給を認める。

 

各事業所は都道府県に対し、処遇改善計画書を作成して申請し、補助期間終了後は実績報告書を提出する必要がある。提出期限は都道府県により異なっている。

 

なお処遇改善については、6月以降、介護報酬改定により従来の三つの処遇改善加算を一本化し、今回の補助額を上回る加算率の上乗せが行われる。