売買春の規制で「買う側」の罰則議論 法務省「路上勧誘が社会問題」
2026年04月09日 福祉新聞編集部
法務省は3月24日、売買春規制の在り方を検討する有識者検討会(座長=北川佳世子早稲田大教授)の初会合を開いた。勧誘・あっせんなど「売る側」の行為を処罰する現行の売春防止法について、「買う側」への罰則導入の是非を議論する。
開催趣旨について法務省は「近年、路上における売買春の勧誘行為が社会的な問題として指摘されているため」としている。
1956年制定の売春防止法は、公衆の目に触れる場所での客待ちや勧誘など「売る側」の行為を処罰対象としている。「買う側」への罰則規定はない。
「不均衡」と疑問視
国会で「不均衡」だとして疑問視する声が上がり、高市早苗首相が2025年11月、平口洋法務大臣に見直しの検討を指示した。
検討会委員は11人で、そのうち座長の北川氏をはじめ、刑法を専門とする学者が5人。そのほか法曹三者や心理学の専門家らが入った。
オブザーバーとして内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課も参加する。

