4月から孫休暇導入 時間単位の取得も可〈丹波市社協〉
2026年01月16日 福祉新聞編集部
兵庫県丹波市社会福祉協議会は4月から、孫の育児や世話に積極的に関わることを支援する独自の特別休暇を導入する。有給休暇とは別に、孫の看病などで年5日休みを取ることができ、半日、1時間単位での取得も可能だ。
市社協では孫を持つシニア世代の職員が増え、孫の世話などで有給休暇を取得する職員も少なくない。昨夏、全職員にアンケートを実施したところ、孫に特化した特別休暇のニーズが高いことが分かった。先行する自治体を参考にしながら、近藤紀子事務局長を中心に制度設計に当たった。
2026年度から導入する特別休暇の名称は「孫の看護等休暇」。同居かは問わず、小学3年生までの孫がいる正規、嘱託、週30時間以上勤務の臨時職員が対象となる。この制度で休みを取得しても賞与に影響はない。
けが、病気の孫を世話することや予防接種、健康診断を孫に受けさせる▽学級閉鎖になった際の世話▽入園・入学式に参加―のほかにも、仕事などで親が面倒を見ることができない場合でも利用できるようにする。
近藤事務局長は「職員の処遇改善の一環で創設したが、働きやすい職場としての魅力向上にもつながれば」と話した。

