EPA・技能実習、就労時に算定を容認 各事業者で判断(厚労省案)

2023年1212 福祉新聞編集部

厚生労働省は外国介護人材の受け入れにかかる取り扱いの見直しを検討している。EPA介護福祉士候補者、技能実習生を人員配置基準に算定できる時期について、現行は「就労開始後6カ月」だが、事業者の判断で「就労開始直後」から算定できるようにする考え。経験のある職員とチームケアを行う体制、安全対策担当者の配置、研修の実施などを要件とし、自治体への報告も求める。11月30日の社会保障審議会介護給付費分科会で提示した。

 

また、4日に開いた外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会では、技能実習の受け入れ事業所の要件を見直す案を示した。事業所には一定程度の経営の安定性が求められるため、現行では「事業所開設後3年経過」していなければならないが、「法人設立後3年経過」か「法人による外国人の研修体制、利用者・職員の相談体制などのサポート体制の整備」のいずれかを満たしていれば受け入れができるようにする。

 

なお、政府の有識者会議が11月24日に技能実習制度などの見直しに向けた最終報告書をまとめており、今後同制度が改正された場合は必要に応じて見直すとしている。