こども性暴力防止法の指針策定 事業者向け説明会で周知〈こども家庭庁〉
2026年01月18日 福祉新聞編集部
こどもと接する仕事をする人の性犯罪歴の有無を確認する「こども性暴力防止法」施行に向け、こども家庭庁は9日、指針を策定したと発表した。昨年末に有識者検討会が大筋了承した指針案から大きな変更はない。施行は12月25日を予定しており、同庁は事業者向け説明会などで周知を図る。
同法は学校や児童福祉施設、認定こども園に犯歴確認などを義務付ける。教員や保育士ら常にこどもと接する職種は一律対象となる。また、学習塾やスポーツクラブ、認可外保育施設などは任意の認定制度を設ける。認定を受けると、ふくろうをモチーフにした専用のマーク「こまもろう」を名刺や看板、ウェブサイトなどに表示してアピールできる。
性犯罪歴は新規採用や配置転換の際、内定、内示から従事開始までに確認。現職者は義務事業で法施行から3年以内、認定事業は認定から1年以内が確認期限となる。性犯罪歴が確認された場合、新規採用は内定取り消し、現職者は配置転換などの措置を講じる。
指針では、事務員や送迎バス運転手らを現場判断で対象にできるように整理。急な欠員など、やむを得ない事情で犯歴確認が間に合わない場合、確認が済むまでこどもと1対1にさせないことを原則とし、先に従事させることを認める特例を盛り込んだ。
また、事業者に対し、いずれ性犯罪につながる可能性がある「不適切な行為」を事業の実態に即して定めることを求め、具体例も示した。
全国説明会スタート
同法により性暴力を防ぐための取り組みが求められる事業者を対象とした全国説明会が15日、名古屋市を皮切りに始まった。同庁は2月20日までに福岡、札幌、高松、仙台市、東京都港区、広島、大阪市で開催する予定で、同法の趣旨や指針について説明することにしている。

