保育のカスハラ対応指針 施設職員に研修も〈富山・立山町〉
2026年01月06日 福祉新聞編集部
客による理不尽な要求や暴言などの迷惑行為「カスタマーハラスメント」をめぐり、富山県立山町は保育施設でのカスハラ対応に関する基本方針を作成し、昨年12月ホームページに公表した。市は保育施設と連携して必要な対応を行うほか、施設職員にカスハラに関する研修をしていく。
基本方針では、町内の保育施設でカスハラに該当する行為によって職員が精神的な不調を起こしたり、離職したりする事態が起こっていると指摘。
カスハラの定義や行為類型を紹介した上で、カスハラが発生した場合、必要に応じて保育施設と町が密に連携し、警察や弁護士に相談するなどの対応を講じるとした。施設は被害に遭った職員をケアし、再発防止に取り組む。保育施設職員に対しても、カスハラに関する基礎知識や発生時の対処方法に関する研修を実施する。
カスハラ対策をめぐっては、昨年6月に成立した改正労働施策総合推進法により、10月から事業主にカスハラ防止対策が義務付けられる予定だ。
また、カスハラ防止条例の制定や業界団体がマニュアルを作成する際の手引きを用意するなど対策を講じる自治体もある。三重県桑名市ではカスハラと認定した場合は警告や意見聴取などの手続きを経て、行為者の名前を公表できる制度を構築している。

