横浜市が「パーキング・パーミット制度」開始 車いす使用者らに利用証

2024年0821 福祉新聞編集部

横浜市は、歩行が困難な人のための駐車スペース(車いす使用者用駐車区画)の「パーキング・パーミット制度」を7月から開始した。市が発行する利用証=写真=を掲示することで、車いす利用者をはじめとした移動に配慮が必要な人が安心して専用駐車スペースを利用できる。本来必要な人以外が駐車することを防ぐ効果もあるとしている。

利用証の交付対象者は、歩行困難や移動に配慮が必要な人のうち高齢者、障害者(身体、精神、知的)、難病患者で、要介護認定や受給証の取得が要件になる。利用は無期限。

妊産婦やけが人も取得が可能で、妊産婦の場合は母子手帳取得時から産後1年まで。けが人は医師の診断書を要件としてけがが治り歩行可能になるまでで有効期限を設ける。

要件を満たす本人、またはその家族からの申請に対して市が利用証を発行する。対象者が安心して専用駐車スペースを利用できるとともに、適正利用が促される見込み。

同市によると、利用対象者は約30万人いるという。市は、幅の広い車いす使用者用駐車区画に加え、建物近くに設置される「優先駐車区画」の設置を事業者に働きかけていく方針。